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【注目!!】令和4年以降の『住宅ローン控除の見直し』が検討されている?!

【注目!!】令和4年以降の『住宅ローン控除の見直し』が検討されている?!

おうちの買い方相談室広島店の三戸です。
28日・29日に開催しました『家づくり勉強会』にご参加くださった皆様ありがとうございました!「お家の買い方相談室 広島店」のスタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。さらにパワーアップして参りますので次回の勉強会も楽しみにされていてください!

今回の勉強会の中でも特に皆さんの興味は『住宅ローン』のお話。

毎回私のブログの中でも住宅ローンについてのお話をさせて頂いておりますが、
今回は『令和4年以降の住宅ローン控除の見直し』についてお話させていただきます。

「住宅ローン控除」制度の見直しが検討されているってホント?!

現在マイホームの購入を検討されている皆様は、もしかしたらご存じかもしれませんが、令和4年以降、現在の「住宅ローン控除」制度の見直しが検討されているようです。

 

まだ、確定ではありませんが、

現状の制度を一部変更し

 

①年末時点の借入残高(住宅ローン残高)に対し1%
②年間の利息負担額

 

いずれか少ない方の金額のみが住宅ローン控除の対象になってしまうかも?です。

現状では、 9月末までに注文住宅をご契約頂いた場合建売住宅や増改築等を11月末までにご契約いただいた場合住宅ローンを年末借入残高の1%(最長で13年間)の控除を受けることができます。

 

つまり、
【現状の住宅ローン控除】

注1)11年目から13年目は①及び②のうちいずれか低い額
①住宅ローン残高の1%
②建物の取得価格(上限4,000万)×2%÷3

 

注2)()内は認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)の場合


【令和4年以降の住宅ローン控除】

・年末時点の借入残高の1%と年間の利息負担のどちらか少ない方の金額。

 

では、なぜこの1%という控除率が見直されようとしているのか?

 

◎昨今の変動金利の住宅ローンは、実は0.5%以下の金利の商品も多く、、、
例えば、住宅ローン残高の1%の控除を受けると
結果的に「0.5%ほど儲かる(控除率1%-実際の借入金利0.5%)仕組み」 になっていますのでここが問題視されているようです。

 

となると、いかがでしょうか?
これまでは住宅ローンを組まれる方の大多数が低金利の恩恵を受けるために、 金利1%未満の「変動金利タイプの住宅ローン」を利用されていましたが、
令和4年以降は、フラット35等の「固定金利タイプの住宅ローン」を利用されるケースが増えるかもしれませんね。

 

とはいえ、住宅ローン控除を利用するためにマイホームの購入を急ぐ必要はありません。
がしかし、既に住宅の購入計画を進めておられる方は、既存の住宅ローン控除を最大限に活用されることをお勧めします!

広島で住宅購入の不安をお持ちの方!まずご相談ください

「マイホームを建てたい!けれどうちの家庭でも買えるのかな?」
「マイホームを買うとしたら幾らまで住宅ローンを借りれるのか?」
「そして、幾らまでなら住宅ローンを借りても良いのか?」

そんな不安を抱いて一歩踏み出せない方は、是非!
「お家の買い方相談室 広島店」に気軽にご相談に来てみてください。

 

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