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請求漏れはありませんか?広島店の住宅FP横山の『火災保険の豆知識⑤』

請求漏れはありませんか?広島店の住宅FP横山の『火災保険の豆知識⑤』

みなさんこんにちは! 住宅購入相談士の横山です。
9月に入り、朝晩の気温が下がって少しだけ過ごしやすくなりましたね!
今日は、久しぶりの『火災保険の豆知識⑤』をお届けしていきます!

火災保険には「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」に補償がついているのをご存知ですか?

皆さんのおうちは「火災保険」は掛けていらっしゃいますでしょうか?
その中で”不測かつ突発的な事故(破損・汚損)”の補償が付帯されている場合、下記の場合でも保険金が出る可能性がありますので入られている火災保険を再度ご確認してみてくださいね。

《建物》の場合

・ソファを移動していて窓ガラスが割れてしまった

・よろけて転んだ時に戸にぶつかり戸が壊れた

《家財》の場合

・子どもたちがおもちゃで遊んでいてテレビにあたって画面が壊れてしまった

・掃除中に掃除機が机にあたり、机の上のカメラが落下し壊れてしまった

 

などなど、日常で起こりそうなことが火災保険で補償されいます。

気づいていない「破損」に対する請求漏れ

建物や家財が「破損」したときに「これは出ないだろう」と先入観があると、「自分でやったことだし、仕方ない」と思うことが多いのではないでしょうか?

これは火災保険で出るかな?と少しでも思ったときには壊れた部分の「写真」を必ず撮っておきましょう!

保険会社に保険金を請求する時には下記を提出する必要があります。

①損害のあった箇所(もの)の写真

②修理代金のわかる見積書

③保険金請求書

もし事故が起こった場合に保険金が出るかどうかを知りたい場合は担当者または保険会社に問い合わせすることをおススメします。

ただし、注意も必要!補償を受けられない場合もあります

破損の場合でも下記の場合は補償を受けることが出来ないので注意が必要です。

《経年劣化による損傷》

不測かつ突発的な事故を対象としているので経年劣化による損傷は補償を受けることが出来ません。経年劣化の場合は不測かつ突発的な事故に限らず火災保険の補償の対象外です。

《故意に破損・汚損》

故意に破損・汚損させた場合は補償の対象にはなりません。例えば、夫婦げんかで手近にあるものを投げて家財を壊してしまった場合には補償は受けられません。他にはフローリングの傷でもうっかりモノを落として傷つけてしまった場合は対象ですが、「傷つくかもしれない」と思っていて家具などを引きずったりモノを投げたりした場合は対象外です。

《壊れやすいものは対象外》

壊れやすいスマホ・メガネ・コンタクトレンズなどは補償対象外です。
保険会社によっても異なりますので確認が必要です。

また、免責金額という金額が契約によって設定されています。

 

例えば・・・
免責金額:5万円 ※免責金額とは「自己負担額」のこと
破損した部分の修理金額:4万円 だと免責金額の方が金額が大きいため保険金は出ません。

破損・汚損の場合は免責金額が高めに設定されていることが多いので対象とならない場合もありますのでご自身の契約を確認してみてくださいね。

まとめ

せっかく入っている「火災保険」ですので、もしもの時に上手に活用できるように知っておくと良いかもしれません。

 

これから「マイホーム」を建てられる方も今現在マイホームにお住まいの方も必ず検討や見直しをする機会がありますのでもし何か分からないことがあれば「おうちの買い方相談室 広島店」までお気軽にご相談ください!

 

それではまた次回をお楽しみに!

 

 

 

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